近親者がお亡くなりになった場合、資産の相続手続きを行わなければなりません。
また、遺産分割協議により相続税が非課税の方でも相続登記を行う必要があります。
相続が初めての方も多く、面倒な手続きや書類準備に戸惑う様です。
「所有者不明土地」の問題を防ぐための法律が2021年4月に成立し、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記の申請は3年間の猶予期間がありますが、不動産の相続を知ってから正当な理由なく3年以内に相続登記なき場合には、過料が課される可能性があり注意が必要です。
弊社では、お客様の状況をお伺いし最良の選択をして頂けるようにご提案しています。
また、提携先にて【相続手続きお任せプラン】をご用意しています。お気軽にご用命下さい。
「相続開始を知った日」から期限が設定されます。これは、一般的に被相続人が亡くなった日(死亡診断書の死亡日)ですが、曖昧な場合は戸籍に記載された「死亡日」を確認すると良いでしょう。
では、相続開始からどの程度の期間で各手続きを完了させれば良いのでしょうか?
下記図の通りとなります。
最近では、相続手続きを行うのと同時に、不要になった不動産を売却する方も増えています。
これは、固定資産税の支払いや、敷地に草が生える等の維持管理の問題かもしれません。
確かに、使わない土地や建物の税金を払うのも無駄ですし、草が生えない様に維持するのも大変です。
終活を終え資産を残してくれた先代の事や、自分が生まれ育った実家の環境など売る事を躊躇する事もある様です。しかし、いつか決断をしなければいけない様に感じます。
気になる様でしたら、とりあえず査定依頼してみるのも如何でしょうか。